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矢本診療所
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最終更新日
カテゴリ  エリア  arrow  大阪市
エリア  arrow  大阪市  arrow  東淀川区
主催者  矢本診療所
郵便番号 533-0032
住所  大阪府  大阪市  大阪市東淀川区淡路4‐7‐9 ベンセドール淡路 401
電話番号 06-6325-0213
banner 説明

■方針
(事業の目的)<br />
第1条  矢本診療所が開設する指定訪問リハビリテーション事業所(以下「事業所」という。)が行う指定訪問リハビリテーションの事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の理学療法士が、要介護状態又は要支援状態にあり、医師が指定訪問リハビリテーションの必要を認めた高齢者に対し、適正な指定訪問リハビリテーションを提供することを目的とする。<br />
(運営の方針)<br />
第2条  事業所の理学療法士は、要介護者等の心身の状況を踏まえて、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、居宅において理学療法、その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図る。<br />
2  事業の実施に当たっては、関係市町、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体と綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。<br />
(事業所の名称及び所在地)<br />
第3条  事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。<br />
      一 名 称 矢本診療所<br />
      二 所在地 大阪府大阪市東淀川区東淡路4丁目7番9 ベンセドール淡路401号<br />
(職員の職種、員数及び職務内容)<br />
第4条  事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。<br />
      一 管理者   医師     1名<br />
        管理者は、事業所の従業員の管理及び利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。<br />
      二 理学療法士        2名(常勤2名)<br />
        理学療法士は、訪問リハビリテーション計画に基づき、指定訪問リハビリテーションの提供に当たる。<br />
      三 事務職員        1名(常勤1名、兼務)<br />
        必要な事務を行う。<br />
(営業日及び営業時間)<br />
第5条  事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。<br />
      一 営業日  月曜日、火曜日、木曜日、金曜日、土曜日とする。ただし、国民の祝日に関する法律に規程する休日及び12月29日から1月3日までを除く。<br />
      二 営業時間  月曜日、火曜日、木曜日、金曜日は、午前9時から午後6時までとし、土曜日は、午前9時から午後0時とする。<br />
(利用料等)      <br />
第6条  指定訪問リハビリテーションを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問リハビリテーションが法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。<br />
2   次条の通常の実施地域を越えて行う指定訪問リハビリテーションに要した交通費は、その実費とする。なお、自動車を利用した場合の交通費は、次の額とする。<br />
      通常の事業実施地域を越えた地点から、実費相当額    <br />
3  前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。<br />
(通常の事業の事業実施地域)<br />
第8条   通常の事業の実施地域は、大阪市の区域とする。<br />
(事故発生時の対応)<br />
第12条  当事業所は、利用者に対するサービスに提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を行う。<br />
(その他運営に関する重要事項)<br />
第13条  事業所は、理学療法士の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。<br />
      一 採用時研修   採用後2ヶ月以内<br />
      二 継続研修   年2回<br />
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。<br />
3  従業者であった者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業   者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を従業者との雇用契約の内容とする。<br />
4  この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は矢本診療所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。<br />
附 則<br />
この規程は、平成18年5月1日から施行する。

■特色
事業所の理学療法士は、要介護者等の心身の状況を踏まえて、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、居宅において理学療法、その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図る。<br />
 事業の実施に当たっては、関係市町、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体と綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。


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