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最終更新日 2014/3/7 15:29
説明
■方針
1)指定通所介護の提供にあたって、要介護状態の利用者に可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持ならびにその家族の身体的・精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行います。<br />
指定介護予防通所介護の提供にあたって、要支援状態の利用者に可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、要支援者の心身機能の回復を図り、もって要支援者の生活機能の維持又は向上を目指します。<br />
2) 利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行います。<br />
3) 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。<br />
4)事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供者との連携に努めます。<br />
5)指定通所介護〔指定介護予防通所介護〕の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者への情報を行います。<br />
6)事業に当たっては、厚生省令に定める内容を遵守します。
■特色
『 リハビリ特化型のデイサービス 』 です。レクリエーション、入浴、食事のサービスはありません。<br />
少人数で充実したサービスを提供しています。<br />
理学療法士がマシントレーニングによるパワーリハビリや平行棒による歩行訓練など、個人ごとのメニューを作成し、実施します。3ヵ月ごとに体力測定を行い、効果を検証します。
■方針
1)指定通所介護の提供にあたって、要介護状態の利用者に可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持ならびにその家族の身体的・精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行います。<br />
指定介護予防通所介護の提供にあたって、要支援状態の利用者に可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、要支援者の心身機能の回復を図り、もって要支援者の生活機能の維持又は向上を目指します。<br />
2) 利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行います。<br />
3) 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。<br />
4)事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供者との連携に努めます。<br />
5)指定通所介護〔指定介護予防通所介護〕の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者への情報を行います。<br />
6)事業に当たっては、厚生省令に定める内容を遵守します。
■特色
『 リハビリ特化型のデイサービス 』 です。レクリエーション、入浴、食事のサービスはありません。<br />
少人数で充実したサービスを提供しています。<br />
理学療法士がマシントレーニングによるパワーリハビリや平行棒による歩行訓練など、個人ごとのメニューを作成し、実施します。3ヵ月ごとに体力測定を行い、効果を検証します。
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