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最終更新日 2014/3/7 15:29
説明
■方針
(1) 利用者が要介護状態になった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮し、「身体介護」「生活援助」「通院等乗降介助」等の援助に努める。 (2) 利用者が必要とする必要な訪問介護の提供に努める。 (3) 利用者が所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努める。 (4) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準に定める内容を尊守し、事業を実施する。
■特色
通院等乗降介助・要介護者の移送には運輸局許可の営業ナンバー「介護タクシー」を使用。(安心・安全)
■方針
(1) 利用者が要介護状態になった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮し、「身体介護」「生活援助」「通院等乗降介助」等の援助に努める。 (2) 利用者が必要とする必要な訪問介護の提供に努める。 (3) 利用者が所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努める。 (4) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準に定める内容を尊守し、事業を実施する。
■特色
通院等乗降介助・要介護者の移送には運輸局許可の営業ナンバー「介護タクシー」を使用。(安心・安全)
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