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最終更新日 2014/3/7 15:29
■方針
(1)本事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態等になった場合においても心身の特性を踏まえ、利用者が可能な限りその居宅にお いて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持な らびにその家族の身体的・精神的負担の軽減を図る為に必要な日常生活上の世話や機能訓練等の介護その他必要な援助を行うものです。また 利用者の意思及び人格を尊重し常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。<br />
(2)利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止または要介護状態となる事の予防に資するよう、その目的を設定し計画的に行ないます。<br />
(3)事業所にあたっては、事業所所在地の市町村・居宅介護支援事業者・在宅介護支援センター・居宅介護サービス事業者、保健医療サービス及 び福祉サービスを提供するものとの連携に努めます。<br />
(4)通所介護及び介護予防通所介護の提供終了に際しては、利用者またはその家族に対し適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者への情 報の提供を行ないます。<br />
(5)前2項のほか、「指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)及び「指定居宅サービス等の事業の 人数、設備及び運営に関する基準一部を改正する省令」(平成11年厚生省令96号)に定める内容を遵守し事業を実施します。
■特色
医療生協かわち野生活協同組合が設置するはなぞのデイサービスセンター(以下「事業所」という)において実施する通所介護及び介護予防通所介護事業(以下「事業」という)の適切な運営を確保する為に必要な人数および運営管理に関する事項を定め、事業所の生活相談員および看護職員・介護職員・機能訓練指導員(以下「従業者」という)が、要介護状態または要支援状態の利用者に対して、適切な通所介護及び介護予防通所介護を目的とします。
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