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最終更新日 2014/3/7 15:29
■方針
事業所の介護支援専門員が、要介護者等からの相談に応じ、その心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人やその家族の意向を基に、居宅サービス又は施設サービスを適切に利用出来る様、介護計画を作成するとともに、指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整、その他の便宜の提供を行う事を目的とする。
■特色
利用者が可能な限り居宅に於いて自立した生活が出来る様、心身の状況や置かれている環境等に応じ、利用者自らの選択に基づき適切な保健医療・福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮を行い、利用者の意思及び人権を尊重し、常に利用者の立場で、提供されるサービスが公平中立に行われるようにする。又、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
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