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最終更新日 2014/3/7 15:29
■方針
要支援又は要介護状態の利用者に限り可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行うものといたします。<br />
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サービスの提供に当たっては、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に沿って提供することに努めます。
■特色
指定通所介護の適切な運営を確保するために、必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の生活相談員及び看護職員、介護職員、<br />
機能訓練指導員が、要介護状態の利用者に対し、適切な指定通所介護を提供することを目的と致します。
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