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最終更新日 2014/3/7 15:29
■方針
利用者が要介護状態又は要支援状態等になった場合においても、利用者が可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるように配慮する。利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮する。利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって利用者に提供される居宅サービス等が公正中立に提供されるように配慮する。事業を遂行するに当たっては、利用者の所存する市町村・在宅介護支援センター・他のサービス事業者、介護保健施設等及びインフォーマルなサービス事業者との連携に努めます。「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生令第38号)」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
■特色
医療機関や他事業者、専門職種との連携を図り、ターミナルケアに取り組んでいる。障害をお持ちの方及び難病患者様へのサービス提供を行っている。
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