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最終更新日 2014/3/7 15:29
説明
■方針
(1)要介護状態の利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練の援助を行うことによって、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。<br />
(2)利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。<br />
(3)事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。<br />
(4)指定通所介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者へ情報の提供を行う。<br />
(5)指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
■特色
(1)研修体制 : 毎月定期的に研修(勉強会)を実施し、より質の高いサービス提供を行っています。<br />
(2)ケアプランセンターとの連携 : 併設しているケアプランセンターとの連携により、ご利用者へのサービスに素早く対応します。
■方針
(1)要介護状態の利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練の援助を行うことによって、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。<br />
(2)利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。<br />
(3)事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。<br />
(4)指定通所介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者へ情報の提供を行う。<br />
(5)指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
■特色
(1)研修体制 : 毎月定期的に研修(勉強会)を実施し、より質の高いサービス提供を行っています。<br />
(2)ケアプランセンターとの連携 : 併設しているケアプランセンターとの連携により、ご利用者へのサービスに素早く対応します。
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