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最終更新日 2014/3/7 15:29
カテゴリ
エリア
大阪市
:
エリア
大阪市
西成区
主催者 ケアプランセンター笑顔
郵便番号 557-0014
電話番号 06-6651-8082



主催者 ケアプランセンター笑顔
郵便番号 557-0014
住所 大阪府 大阪市 大阪市西成区天下茶屋2-16-26 ツインビル21 105号室 |
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説明
■方針
第2条 事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮したものとする。<br />
2 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。<br />
3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。<br />
4 事業を行うにあたっては、利用者の所在する市町村、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
■特色
事業者は、介護保険法に定める介護支援専門員を利用者へのサービスの担当者として任命し、その選定または交代を行った場合は、利用者にその名前を文書で通知します。また、利用者又はその家族の希望を踏まえつつ、公正中立にケアマネジメントを行います。<br />
<br />
(居宅サービス計画作成の支援)<br />
事業者は、次の各号に定める事項を介護支援専門員に担当させ、居宅サービス計画の作成を支援します。<br />
① 利用者の居宅を訪問し、利用者および家族に面接して情報を収集し、解決すべき課題を把握します。<br />
② 当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者およびその家族に提供し、利用者にサービスの選択を求めます。<br />
③ 提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。<br />
④ 居宅サービス計画の原案に位置づけた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分したうえで、その種類、内容、利用料等について利用者およびその家族に説明し、利用者から文書による同意を受けます。<br />
⑤ その他、居宅サービス計画作成に関する必要な支援を行います。<br />
<br />
(経過観察・再評価)<br />
事業者は、居宅サービス計画作成後、次の各号に定める事項を介護支援専門員に担当させます。<br />
① 利用者およびその家族と毎月連絡を取り、経過の把握に努めます。<br />
② 居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整を行います。<br />
③ 利用者の状態について定期的に再評価を行い、状態の変化等に応じて居宅サービス計画変更の支援、要介護認定区分変更申請の支援等の必要な対応をします。<br />
<br />
(施設入所への支援)<br />
事業者は、利用者が介護保険施設への入院または入所を希望した場合、利用者に介護保険施設の紹介その他の支援をします。<br />
<br />
(居宅サービス計画の変更)<br />
利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、または事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意をもって居宅サービス計画を変更します。<br />
<br />
(給付管理)<br />
事業者は、居宅サービス計画作成後、その内容に基づき毎月給付管理を作成し、国民健康保険団体連合会に提出します。<br />
<br />
(要介護認定等の申請に係る援助)<br />
1 事業者は、利用者が要介護認定等の更新申請および状態の変化に伴う区分変更の申請を円滑に行えるよう利用者を援助します。<br />
2 事業者は、利用者が希望する場合は、要介護認定等の申請を利用者に代わって行います。<br />
<br />
(サービスの提供の記録)<br />
1 事業者は、指定居宅介護支援の提供に関する記録を作成することとし、これをこの契約終了後2年間保管します。<br />
2 利用者は、事業者の営業時間内にその事業所にて、当該利用者に関する第1項のサービス実施記録を閲覧できます。<br />
3 利用者は、当該利用者に関する第1項のサービス実施記録の複写物の交付を受けることができます。<br />
4 第12条1項から3項の規定により、利用者または事業者が解約を文書で通知し、かつ、利用者が希望した場合、事業者は、直近の居宅サービス計画およびその実施状況に関する書面を作成し利用者に交付します。<br />
要介護1・2 円 要介護3・4・5 円<br />
(イ) 護支援専門員取扱件数40件以上60件未満の場合<br />
要介護1・2 円 要介護3・4・5 円<br />
(ウ) 護支援専門員取扱件数60件以上場合<br />
要介護1・2 円 要介護3・4・5 円<br />
<br />
第12条(契約の終了)<br />
1 利用者は、事業者に対して、文書で通知をすることにより、いつでもこの契約を解約することができます。<br />
2 事業者は、やむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1ヶ月間の予告期間をおいて理由を示した文書で通知をすることにより、この契約を解約することができます。この場合、事業者は当該地域の他の指定居宅介護支援事業者に関する情報を利用者に提供します。<br />
3 事業者は、利用者またはその家族が事業者や介護支援専門員に対して、この契約を継続し難いほどの背任行為を行った場合、文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。<br />
4 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。<br />
① 利用者が介護保険施設に入所した場合<br />
② 利用者の要介護認定区分が、非該当(自立)又は要支援と認定された場合<br />
③ 利用者が死亡した場合<br />
<br />
第13条(秘密保持)<br />
1 事業者、介護支援専門員および事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者およびその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。<br />
2 事業者は、利用者の有する問題や解決すべき課題等についてのサービス担当者会議において、情報を共有するために個人情報をサービス担当者会議で用いることを、本契約をもって同意とみなします。<br />
<br />
第14条(賠償責任)<br />
事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償します。
■方針
第2条 事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮したものとする。<br />
2 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。<br />
3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。<br />
4 事業を行うにあたっては、利用者の所在する市町村、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
■特色
事業者は、介護保険法に定める介護支援専門員を利用者へのサービスの担当者として任命し、その選定または交代を行った場合は、利用者にその名前を文書で通知します。また、利用者又はその家族の希望を踏まえつつ、公正中立にケアマネジメントを行います。<br />
<br />
(居宅サービス計画作成の支援)<br />
事業者は、次の各号に定める事項を介護支援専門員に担当させ、居宅サービス計画の作成を支援します。<br />
① 利用者の居宅を訪問し、利用者および家族に面接して情報を収集し、解決すべき課題を把握します。<br />
② 当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者およびその家族に提供し、利用者にサービスの選択を求めます。<br />
③ 提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。<br />
④ 居宅サービス計画の原案に位置づけた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分したうえで、その種類、内容、利用料等について利用者およびその家族に説明し、利用者から文書による同意を受けます。<br />
⑤ その他、居宅サービス計画作成に関する必要な支援を行います。<br />
<br />
(経過観察・再評価)<br />
事業者は、居宅サービス計画作成後、次の各号に定める事項を介護支援専門員に担当させます。<br />
① 利用者およびその家族と毎月連絡を取り、経過の把握に努めます。<br />
② 居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整を行います。<br />
③ 利用者の状態について定期的に再評価を行い、状態の変化等に応じて居宅サービス計画変更の支援、要介護認定区分変更申請の支援等の必要な対応をします。<br />
<br />
(施設入所への支援)<br />
事業者は、利用者が介護保険施設への入院または入所を希望した場合、利用者に介護保険施設の紹介その他の支援をします。<br />
<br />
(居宅サービス計画の変更)<br />
利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、または事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意をもって居宅サービス計画を変更します。<br />
<br />
(給付管理)<br />
事業者は、居宅サービス計画作成後、その内容に基づき毎月給付管理を作成し、国民健康保険団体連合会に提出します。<br />
<br />
(要介護認定等の申請に係る援助)<br />
1 事業者は、利用者が要介護認定等の更新申請および状態の変化に伴う区分変更の申請を円滑に行えるよう利用者を援助します。<br />
2 事業者は、利用者が希望する場合は、要介護認定等の申請を利用者に代わって行います。<br />
<br />
(サービスの提供の記録)<br />
1 事業者は、指定居宅介護支援の提供に関する記録を作成することとし、これをこの契約終了後2年間保管します。<br />
2 利用者は、事業者の営業時間内にその事業所にて、当該利用者に関する第1項のサービス実施記録を閲覧できます。<br />
3 利用者は、当該利用者に関する第1項のサービス実施記録の複写物の交付を受けることができます。<br />
4 第12条1項から3項の規定により、利用者または事業者が解約を文書で通知し、かつ、利用者が希望した場合、事業者は、直近の居宅サービス計画およびその実施状況に関する書面を作成し利用者に交付します。<br />
要介護1・2 円 要介護3・4・5 円<br />
(イ) 護支援専門員取扱件数40件以上60件未満の場合<br />
要介護1・2 円 要介護3・4・5 円<br />
(ウ) 護支援専門員取扱件数60件以上場合<br />
要介護1・2 円 要介護3・4・5 円<br />
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第12条(契約の終了)<br />
1 利用者は、事業者に対して、文書で通知をすることにより、いつでもこの契約を解約することができます。<br />
2 事業者は、やむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1ヶ月間の予告期間をおいて理由を示した文書で通知をすることにより、この契約を解約することができます。この場合、事業者は当該地域の他の指定居宅介護支援事業者に関する情報を利用者に提供します。<br />
3 事業者は、利用者またはその家族が事業者や介護支援専門員に対して、この契約を継続し難いほどの背任行為を行った場合、文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。<br />
4 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。<br />
① 利用者が介護保険施設に入所した場合<br />
② 利用者の要介護認定区分が、非該当(自立)又は要支援と認定された場合<br />
③ 利用者が死亡した場合<br />
<br />
第13条(秘密保持)<br />
1 事業者、介護支援専門員および事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者およびその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。<br />
2 事業者は、利用者の有する問題や解決すべき課題等についてのサービス担当者会議において、情報を共有するために個人情報をサービス担当者会議で用いることを、本契約をもって同意とみなします。<br />
<br />
第14条(賠償責任)<br />
事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償します。
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