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最終更新日 2014/3/7 15:29
■方針
指定通所介護の提供にあたって、要介護状態の利用者に可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。指定介護予防通所介護の提供にあたって、要支援状態の利用者に可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、要支援者の心身機能の回復を図り、もって要支援者の生活機能の維持または向上を目指すものとする
■特色
生活指導(相談・援助等)・機能訓練・健康チェック・送迎・アクティビティ(介護予防)など<br />
老化予防運動・痴呆症予防脳トレーニング・栄養指導・医学病気講習・アンチエイギング
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