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最終更新日 2014/3/7 15:29
説明
■方針
本事業所は、次に掲げる基本方針に基づき事業を運営する。<br />
1.要介護状態にある利用者が、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した、日常生活を営むことができるように配慮する。<br />
2.利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮する。<br />
3.指定居宅介護支援の提供にあたっては、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立 って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不 当に偏することのないよう、公正中立に行うものとする。<br />
4.市区町村、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センター等との連携に努めるものとする。<br />
5.従業者の教育研修を重視する。<br />
6.正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒まないものとする。<br />
7.前6項のほか、厚生労働省令で定める「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」の内容を遵守し、事業を実施するものとする。
■特色
「住み慣れた他域の住み慣れた環境」で暮らしを続けていただくため、「お客様本位」の在宅介護トータルサービスを強化し「信頼される介護サービス」の確立うを目指します。お客様自身、またご家族のニーズを取り入れ、お客様のライフスタイルに合わせたプランを作成します。また、作成後も常に新たなニーズや問題にも積極的に改善・調整し、お客様の生活全般の支援に努めます。
■方針
本事業所は、次に掲げる基本方針に基づき事業を運営する。<br />
1.要介護状態にある利用者が、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した、日常生活を営むことができるように配慮する。<br />
2.利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮する。<br />
3.指定居宅介護支援の提供にあたっては、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立 って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不 当に偏することのないよう、公正中立に行うものとする。<br />
4.市区町村、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センター等との連携に努めるものとする。<br />
5.従業者の教育研修を重視する。<br />
6.正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒まないものとする。<br />
7.前6項のほか、厚生労働省令で定める「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」の内容を遵守し、事業を実施するものとする。
■特色
「住み慣れた他域の住み慣れた環境」で暮らしを続けていただくため、「お客様本位」の在宅介護トータルサービスを強化し「信頼される介護サービス」の確立うを目指します。お客様自身、またご家族のニーズを取り入れ、お客様のライフスタイルに合わせたプランを作成します。また、作成後も常に新たなニーズや問題にも積極的に改善・調整し、お客様の生活全般の支援に努めます。
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