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最終更新日 2014/3/7 15:29
■方針
(1)ご利用者が要介護(要支援)状態等にあっても、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう療養生活を支援し、心身機能の機能維持を図ります。<br />
(2)ご利用者の要介護(要支援)状態等の改善や状態悪化の防止に目指し、ご利用者・介護者の立場に立ち療養上の目標を設定し、計画的に看護を行います。<br />
(3)ご利用者の所在する市町村、地域包括支援センター、保健医療サービス、その他福祉サービス提供者との連携に努めます。<br />
(4)「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施します。
■特色
要介護状態及び要支援状態にあるご利用者の意思及び人格を尊重し、ご利用者の立場に立った適切な訪問看護サービスを円滑に提供します。
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