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最終更新日 2014/3/7 15:29
説明
■方針
(1)事業所が実施する事業は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。<br />
(2)事業の実施に当たっては、必要な時に必要な訪問介護の提供ができるように努めるものとする。<br />
(3)事業の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。<br />
(4)事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。<br />
(5)事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。<br />
(6)前5項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生労働省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。<br />
(7)高齢者虐待防止について<br />
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために次に掲げるとおり必要な措置を講じます。<br />
・研修等を通じて、従業員の人権意識の向上や知識や技術の向上に努めます。<br />
・個別支援計画の作成など適切な支援の実施に努めます。
■特色
指定訪問介護事業の適正な運営を確保する為に必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定訪問介護の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定訪問介護の提供を確保する。
■方針
(1)事業所が実施する事業は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。<br />
(2)事業の実施に当たっては、必要な時に必要な訪問介護の提供ができるように努めるものとする。<br />
(3)事業の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。<br />
(4)事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。<br />
(5)事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。<br />
(6)前5項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生労働省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。<br />
(7)高齢者虐待防止について<br />
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために次に掲げるとおり必要な措置を講じます。<br />
・研修等を通じて、従業員の人権意識の向上や知識や技術の向上に努めます。<br />
・個別支援計画の作成など適切な支援の実施に努めます。
■特色
指定訪問介護事業の適正な運営を確保する為に必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定訪問介護の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定訪問介護の提供を確保する。
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