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最終更新日 2014/3/7 15:29
■方針
① 訪問リハビリテーションの従事者は、要介護者等が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法、作業療法又は言語聴覚療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図ることとします。<br />
② サービスの提供にあたっては、ご利用者の心身の状態、生活環境を踏まえて、リハビリテーションに必要な環境の整備、療養上守るべき点及び療養上必要な目標等についてご利用者やご家族に対して理解しやすいように説明を行います。<br />
③ サービスの実施にあたっては、地域包括支援センターその他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるとともに、関係市町村とも連携を図り、サービスの提供に努めます。
■特色
ご利用者の心身の状態、生活環境を踏まえて必要な環境の整備や目標について、ご利用者・ご家族等と相談し、また理解を得ながら訪問リハビリテーションサービスの提供にあたります。また、居宅介護事業所・医療機関・地域包括支援センター・行政等とも十分に連携を図り、サービスの提供に努めます。
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