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最終更新日 2014/3/7 15:29
■方針
利用者が要介護状態などになった場合においても、その心身の状態やご家族の環境などをふまえ、居宅介護支援事業者(以下「ケアマネージャー」といいます)の作成する「居宅サービス計画書」と、事業所の作成する「通所リハビリテーション計画書」に従い、利用者の心身機能の維持、回復を図ることができるように、常にケアマネージャーとの連絡調整を行いながら、必要なリハビリテーションサービスを提供するものです。また、常に利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものです。
■特色
利用者様に応じて心身機能の維持、回復を図り、日常生活の自立を援助するために行われる理学療法、作業療法、言語療法及びその他必要なリハビリテーションサービスを提供する。
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