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最終更新日 2014/3/7 15:29
カテゴリ
エリア
枚方市
主催者 さだライフサービス訪問介護ステーション
郵便番号 573-0064
電話番号 072-803-6173

主催者 さだライフサービス訪問介護ステーション
郵便番号 573-0064
住所 大阪府 枚方市 大阪府枚方市北中振三丁目24番31号 KYビル1階中号室 |
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説明
■方針
【指定訪問介護運営の方針】<br />
1、事業所が実施する事業は利用者が可能な限り、その居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営 むことが出来る様に配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。<br />
2、事業の実施に当たっては、必要なときに必要な訪問介護の提供が出来る様努めるものとする。<br />
3、事業の実施に当っては利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し計画的に 行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。<br />
4、事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支 援センター、他の居宅サービス事業者、保険医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるもの とする。<br />
5、前4項のほか「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生労 働省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。<br />
【指定介護予防訪問介護運営の方針】<br />
1、事業者が実施する事業は、利用者の心身機能の改善、環境調整等を通じて利用者の自立を支援し、生活の質の向 上に資するサービス提供を行い,利用者の意欲を高めるような適切な働きかけを行うとともに、利用者の自立の可 能性を最大限引き出す支援を行うこととする。<br />
2、事業の実施に当っては、指定介護予防訪問介護の実施手順に関する具体的方針として、サービス提供の開始に当 り、利用者の心身状況等を把握し、個々のサービスの目標、内容、実施期間を定めた個別計画を作成するととも に、個別計画の作成後、個別計画の実施状況の把握(モニタリング)をし、モニタリング結果を指定介護予防支 援事業者へ報告することとする。<br />
3、事業の実施に当っては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効 率性、柔軟性を考慮したうえで、利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者の出来ることは利用者が行うこ とを基本としたサービス提供に努めるものとする。<br />
4、事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支 援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるもの とする。<br />
5、前4項のほか、「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年3月14日 厚生労働省令第35号)に定める内容を遵守し事業を実施するものとする。
■特色
会社代表者及び併設ケアプランセンターのケアマネージャーが看護師出身であり、介護福祉士のサービス提供責任者との連携のもと、“看護・介護の幅広い知識に基づく質の高いサービス”を提供できる様取り組んでいます。<br />
又、常に職員一同、専門職としての力量を高めると共に、行政や医療・福祉機関及び地域の人達とのより良い連携を深めることに努めています。
■方針
【指定訪問介護運営の方針】<br />
1、事業所が実施する事業は利用者が可能な限り、その居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営 むことが出来る様に配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。<br />
2、事業の実施に当たっては、必要なときに必要な訪問介護の提供が出来る様努めるものとする。<br />
3、事業の実施に当っては利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し計画的に 行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。<br />
4、事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支 援センター、他の居宅サービス事業者、保険医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるもの とする。<br />
5、前4項のほか「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生労 働省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。<br />
【指定介護予防訪問介護運営の方針】<br />
1、事業者が実施する事業は、利用者の心身機能の改善、環境調整等を通じて利用者の自立を支援し、生活の質の向 上に資するサービス提供を行い,利用者の意欲を高めるような適切な働きかけを行うとともに、利用者の自立の可 能性を最大限引き出す支援を行うこととする。<br />
2、事業の実施に当っては、指定介護予防訪問介護の実施手順に関する具体的方針として、サービス提供の開始に当 り、利用者の心身状況等を把握し、個々のサービスの目標、内容、実施期間を定めた個別計画を作成するととも に、個別計画の作成後、個別計画の実施状況の把握(モニタリング)をし、モニタリング結果を指定介護予防支 援事業者へ報告することとする。<br />
3、事業の実施に当っては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効 率性、柔軟性を考慮したうえで、利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者の出来ることは利用者が行うこ とを基本としたサービス提供に努めるものとする。<br />
4、事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支 援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるもの とする。<br />
5、前4項のほか、「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年3月14日 厚生労働省令第35号)に定める内容を遵守し事業を実施するものとする。
■特色
会社代表者及び併設ケアプランセンターのケアマネージャーが看護師出身であり、介護福祉士のサービス提供責任者との連携のもと、“看護・介護の幅広い知識に基づく質の高いサービス”を提供できる様取り組んでいます。<br />
又、常に職員一同、専門職としての力量を高めると共に、行政や医療・福祉機関及び地域の人達とのより良い連携を深めることに努めています。
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