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最終更新日 2014/3/7 15:29
■方針
(1)利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限り居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように配慮したものとする。 (2)利用者の心身の状況、そのおかれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。 (3)利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って利用者に不当に偏ることのないように、公平中立に行う。 (4)事業者にあたっては、利用者の所存する市町村、在宅介護支援センター、他の居宅介護支援事業所、介護保険施設との連携に努める。
■特色
本人の意向を聞き、援助内容を検討し、各事業所にサービスを依頼する。 最低月1~2回は訪問し、サービス内容の確認を本人及び家族から聞く。<br />
相談ごとには迅速に対応する。
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