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最終更新日 2014/3/7 15:29
■方針
1.利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう配慮して、<br />
身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。<br />
2.事業の実施に当たっては、必要な時に必要な訪問介護の提供ができるよう努めるものとする。<br />
3.事業の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的の行い、<br />
常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。<br />
4.事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、<br />
他の居宅サービス事業者、保険医療サービス及び福祉サービス福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。<br />
5.上記4項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生労働省令第37号)に<br />
定める内容を尊守し、事業を実施するものとする。
■特色
特定非営利活動法人ドゥーが設置する特定非営利活動法人ドゥー(以下「事業所」という。)において<br />
実施する指定訪問介護[指定介護予防訪問介護]事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保する<br />
ために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)<br />
にある利用者に対し、指定訪問介護[指定介護予防訪問介護]の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の<br />
意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定訪問介護[指定介護予防訪問介護]の<br />
提供を確保することを目的とする。
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