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最終更新日 2014/3/7 15:29
説明
■方針
・事業所は、在宅の要介護又は要支援状態の高齢者に対し、一時的な入所サービスを提供することによって、高齢者の生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上を図るとともに、その家族の身体的精神的負担の軽減を図ることを目的とする<br />
・事業所のサービスは、利用者の自立自助の精神を尊重することを基本とし、在宅高齢者の特性に配慮し、明るく心豊かに快適な日々を過ごせるよう処遇に万全を期することを基本方針とする。<br />
・事業に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。<br />
・「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
■特色
(1)極力垂直移動をなくし、各フロアで平行移動による平屋的日常生活を基本コンセプトとする。(2)各階のリビングスペースで、ユニット単位(10名~11名)毎にゆっくりとした食事をしていただく。(3)排泄は随時誘導を原則として、日中のオムツ交換もトイレで行うことを基本とする。(4)入浴は週3回を基本とし、各階に浴室を設け、寝たきりの方もゆったりと一般浴を利用して頂く。(5)お茶会、おやつ作り、料理等家庭で行っている余暇活動を通して、職員とのコミュニケーションを大切にしながら、居室での閉じこもりによる残存機能の低下を防止する。
■方針
・事業所は、在宅の要介護又は要支援状態の高齢者に対し、一時的な入所サービスを提供することによって、高齢者の生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上を図るとともに、その家族の身体的精神的負担の軽減を図ることを目的とする<br />
・事業所のサービスは、利用者の自立自助の精神を尊重することを基本とし、在宅高齢者の特性に配慮し、明るく心豊かに快適な日々を過ごせるよう処遇に万全を期することを基本方針とする。<br />
・事業に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。<br />
・「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
■特色
(1)極力垂直移動をなくし、各フロアで平行移動による平屋的日常生活を基本コンセプトとする。(2)各階のリビングスペースで、ユニット単位(10名~11名)毎にゆっくりとした食事をしていただく。(3)排泄は随時誘導を原則として、日中のオムツ交換もトイレで行うことを基本とする。(4)入浴は週3回を基本とし、各階に浴室を設け、寝たきりの方もゆったりと一般浴を利用して頂く。(5)お茶会、おやつ作り、料理等家庭で行っている余暇活動を通して、職員とのコミュニケーションを大切にしながら、居室での閉じこもりによる残存機能の低下を防止する。
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