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最終更新日 2014/3/7 15:29
■方針
(1)この事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことのできるように配慮して、福祉用具の貸与その他の相談業務を行なう。 (2)事業にあっては、職員の質の向上に努めサービスを強化すると共に、必要なときに必要な福祉用具の貸与の提供ができるよう努めるものとする。 (3)事業にあっては利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供するものとの連携に努める。 (4)前3項のほか「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生労働省令第37号)」に定める内容を遵守し、事業を実践するものとする。
■特色
介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第17項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める福祉用具貸与にかかる福祉用具の依頼があれば迅速に専門相談員が訪問し対処します。
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