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最終更新日 2014/3/7 15:29
説明
■方針
第2条 事業所が実施する事業は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるように配慮して身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。<br />
2 事業の実施に当たっては、必要なときに必要な訪問介護の提供ができるよう務めるものとする。<br />
3 事業の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に務めるものとする。<br />
4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との提携に務めるものとする。<br />
5 前4項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
■特色
(1)訪問介護計画の作成<br />
(2)身体介護に関する内容<br />
(1)排泄・食事介助<br />
(2)清拭・入浴・身体整容<br />
(3)体位変換<br />
(4)移動・移乗介助・外出介助<br />
(5)その他の必要な身体の介助<br />
(3)生活援助に関する内容<br />
(1)調理<br />
(2)衣類の洗濯・補修<br />
(3)住居の掃除・整理整頓<br />
(4)生活必需品の買い物<br />
(5)その他必要な家事
■方針
第2条 事業所が実施する事業は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるように配慮して身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。<br />
2 事業の実施に当たっては、必要なときに必要な訪問介護の提供ができるよう務めるものとする。<br />
3 事業の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に務めるものとする。<br />
4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との提携に務めるものとする。<br />
5 前4項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
■特色
(1)訪問介護計画の作成<br />
(2)身体介護に関する内容<br />
(1)排泄・食事介助<br />
(2)清拭・入浴・身体整容<br />
(3)体位変換<br />
(4)移動・移乗介助・外出介助<br />
(5)その他の必要な身体の介助<br />
(3)生活援助に関する内容<br />
(1)調理<br />
(2)衣類の洗濯・補修<br />
(3)住居の掃除・整理整頓<br />
(4)生活必需品の買い物<br />
(5)その他必要な家事
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