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最終更新日 2014/3/7 15:29
■方針
指定訪問看護に携わる看護師等は、要介護者等に心身の特性を踏まえて、居宅において、その有する能力に応じ自立した生活を営むことが出来るよう、療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を図る。また、指定訪問看護の実施にあたっては、指定居宅介護支援事業者その他保険健康サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるとともに、関係市区町村とも連携を図り、サービスの提供に努める。その他、「指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)」の定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
■特色
在宅患者様に対するケアの専門性を高めると共に、グループホームや医師・看護師が常駐していない施設系への体調管理も積極的に行っている。
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