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最終更新日 2014/3/7 15:29
■方針
1事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その人らしい療養生活が過ごせるよう支援し、心身機能の維持回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養ができるように支援する。<br />
2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。<br />
3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。<br />
4 事業に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、保健医療サービス及び福祉サービスなど、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスを提供する者との連携に努めるものとする。<br />
5 指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。<br />
6 前5項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
■特色
看護師、保健師、助産師 適材適所に訪問
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