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最終更新日 2014/3/7 15:29
■方針
(1)利用者が要介護状態等になった場合においても、可能な限り居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を<br />
営むことができるよう配慮して援助に努める。<br />
(2)利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サー<br />
ビスが、多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう配慮して行う。<br />
(3)利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類のまた<br />
特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行う。<br />
(4)事業の運営に当たっては、箕面市、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。<br />
(5)上記の他「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(厚生省令第38号、平成11年3月31日付)」を<br />
遵守する。
■特色
箕面市健康福祉部、他の居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、利用者の主治医等との連携及びフォーマル、インフォーマルにまたがる地域の社会資源との連携を深めプラン作成に反映しています。<br />
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介護支援専門員研修や市内の事業所を対象としたケアマネージャー連絡会に出席し、介護支援専門員一人一人が自己研鑽に励み、資質の向上を図り専門性を高める中で、安心して利用していただけるプラン作成を行っています。緊急時に即対応が可能です。
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