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最終更新日 2014/3/7 15:29
■方針
1、この事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態等となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況・希望及びそのおかれている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助・取り付け・調整等を行い、福祉用具を貸与することにより利用者の日常生活の便宜を図り、利用者を介護する者の負担の軽減を図る。(指定介護予防福祉用具貸与においては、利用者の生活機能の維持又は改善を図るものとする。) 2、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 3、事業に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努める。 4、指定福祉用具(指定介護予防福祉用具)の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導又は助言を行うとともに、居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。 5、前4項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)、{「指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス費に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年厚生労働省令第35号)}に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
■特色
レンタル商品搬入後、10日以内にモニタリング(適合状況確認)<br />
定期モニタリング(6ヶ月に一度) メンテナンス・調整・交換<br />
身体状況変化による不適合がないか確認する
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