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最終更新日 2014/3/7 15:29
■方針
1 指定特定施設入居者生活介護の提供にあたって、要介護状態の利用者に対し、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練および療養上の世話を行うことにより、要介護状態となった場合でもその有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるように必要な援助を行う。<br />
2 介護は利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう適切な技術をもって行うものとし、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行う。<br />
3 事業は利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスを提供するよう努めるものとする。 <br />
4 事業の実施に当たっては、事業所の所在する市町村、協力医療機関に加え、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者、保健医療サービスおよび福祉サービスを提供する者との連携に努めるとともに、常に利用者の家族との連携を図り、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めるものとする。<br />
5 前4項のほか、「指定居宅サービス等の事業人員、設備および運営に関する基準」(平成11年厚生労働省令第37号)、[「指定介護予防サービスの事業人員、設備および運営ならびに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年厚生労働省令第35号)]に定める内容を遵守し事業所を実施するものとする。
■特色
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