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最終更新日 2014/3/7 15:29
■方針
(1)事業者は、利用者が要介護・要支援状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した、日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法、作業療法、その他の必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図ることとする。<br />
(2)対象者は、病状が安定期・回復期にあり、診察に基づき実施される計画的な医学管理の下、自宅でのリハビリテーションが必要であると主治医が認めた通院が困難な要介護者・要支援者とする。<br />
(3)事業の実施にあたっては、主治医、介護予防支援事業者その他、保健医療福祉サービスを提供するものとの密接な連携に努めるとともに、関係行政機関との連携を図り、総合的なサービスの提供に努める事とする。
■特色
入院から在宅へスムースな連携がでるように、できる限り入院時の担当者が介護サービスでも関われるようにしています。
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