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最終更新日 2014/3/7 15:29
■方針
1.このセンターが実施する事業は、利用者が要介護状態又は要支援状態となった場合において、心身の特性をふまえて、利用者が可能な限りその居宅において、有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的独立感の解消及び心身機能の維持並びに家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上及び筋力向上・機能訓練(機能向上)・介護等必要な援助を行う。また、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。2.事業に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、いきいきネット相談支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供するものとの連携に努めるものとする。3.前2項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)」に定める内容を遵守し。事業を実施するものとする。
■特色
職員過失による損害賠償
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