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最終更新日 2014/3/7 15:29
■方針
事業者が実施する事業は利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。<br />
事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
■特色
身体介護:食事介助・入浴介助・排泄介助・特段の専門的配慮をもって行う配慮・更衣介助・身体整容・体位変換・移動、移乗介助・服薬介助・起床、就寝介助<br />
生活援助:買い物・調理・掃除・洗濯
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