地図から福祉施設を検索する
- 大阪府で検索する
- 大阪市で検索する
最終更新日 2014/3/7 15:29
説明
■方針
1.事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態等になった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。<br />
2.利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。<br />
3.利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。<br />
4.事業に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。<br />
5.指定訪問看護の提供終了の際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者への情報提供を行うものとする。<br />
6.前5項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
■特色
(1)自宅療養を希望される方が安心した生活を送れるよう専門職として知識と技術を持って対応します。<br />
(2)Drとの連携をとりながら、Drの指示のもと適切な援助を行います。
■方針
1.事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態等になった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。<br />
2.利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。<br />
3.利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。<br />
4.事業に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。<br />
5.指定訪問看護の提供終了の際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者への情報提供を行うものとする。<br />
6.前5項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
■特色
(1)自宅療養を希望される方が安心した生活を送れるよう専門職として知識と技術を持って対応します。<br />
(2)Drとの連携をとりながら、Drの指示のもと適切な援助を行います。
ヒット数: 167
評価: 10.00 (投票数 1)
Loading ...
execution time : 0.157 sec