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最終更新日 2014/3/7 15:29
■方針
1.当事業所の実施する事業は、利用者が要介護状態等になった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことが出来るように配慮して、その療養食事生活を支援し、心身機能の維持回復を図る。<br />
2.利用者の要介護状態の軽減、もしくは悪化の防止、または要介護状態となることの予防に資するよう、療養上の目標を設定し、計画的に行う。<br />
3.利用者の思想および人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。<br />
4.事業に当っては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、保健医療サービスおよび福祉サービスを提供する者との連携に努める。<br />
5.指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者またはその家族に対して、適切な指示を行うと共に、主治医および居宅介護支援事業者への情報の提供を行なう。<br />
6.前五項の他、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
■特色
医療、保健、福祉、行政との連携を密にした利用者の立場に立ったサービスを提供しています。
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