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最終更新日 2014/3/7 15:29
■方針
要介護(支援)状態となった利用者が、可能な限り住み慣れた地域での居宅において自立した生活を営むことができるよう、小規模多機能型居宅介護事業の適正な運営を確保するための人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の管理者、介護支援専門員(計画作成担当者)、介護従業者が要介護(要支援)状態にある利用者に対し、適切な指定小規模多機能型居宅介護を提供することを目的とする。
■特色
ご利用者、おひとりおひとりに対して、個別ケアの提供を心がけています。<br />
通いサービスにおける時間調整のご相談に応じます。
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