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最終更新日 2014/3/7 15:29
説明
■方針
1.利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。<br />
2.利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。<br />
3.利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。<br />
4.利用者の所在する市、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、保健医療及び福祉サービスの提供者との連携に努めるものとする。<br />
5.指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。
■特色
他職種との連携を密に取っており、利用者が不安で過ごすことのないよう気配り目配りをしています。
■方針
1.利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。<br />
2.利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。<br />
3.利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。<br />
4.利用者の所在する市、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、保健医療及び福祉サービスの提供者との連携に努めるものとする。<br />
5.指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。
■特色
他職種との連携を密に取っており、利用者が不安で過ごすことのないよう気配り目配りをしています。
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