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最終更新日 2014/3/7 15:29
カテゴリ
エリア
大阪市
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エリア
大阪市
西成区
主催者 らくだケアプランセンター
郵便番号 557-0041
電話番号 06-6656-3530



主催者 らくだケアプランセンター
郵便番号 557-0041
住所 大阪府 大阪市 大阪市西成区岸里3-7-13 |
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説明
■方針
1.この事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態等となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮したものとする。<br />
2.利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき適切な保険医療サービスおよび福祉サービスが、多様な事業から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。<br />
3.利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。<br />
4.事業を行うにあたっては、利用者の所在する市町村、在宅介護支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
■特色
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第8号」第12条及び第13条に定める取扱方針を遵守するものとし、指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとする。<br />
1.利用者からの居宅サービス計画作成依頼等に対する相談対応当事業所内相談室において行う。<br />
2.課題分析の実施<br />
(1)課題分析の実施に当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行うものとする。<br />
(2)課題分析の実施に当たっては、利用者の生活全般についての状態を十分に把握し、利用者が自立した生活を営むことができるよう支援するうえで、解決すべき課題を把握するものとする。<br />
(3)使用する課題分析票の種類は「新・居宅サービス計画ガイドライン(H18)」方式とする。<br />
3.居宅サービス計画原案の作成<br />
利用者及びその家族の希望並びに利用者について把握された解決すべき課題に基づき、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスを利用するうえでの留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成する。<br />
4.サービス担当者会議等の実施<br />
居宅サービス計画原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者を招集した、サービス担当者会議の開催、担当者に対する紹介等により、居宅サービス計画原案の内容について、担当者から専門的見地からの意見を求めるものとする。<br />
5.居宅サービス計画の確定<br />
介護支援員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分したうえで、その種類、内容、利用料等について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得るものとする。<br />
6.サービス実施状況の継続的な把握及び評価<br />
居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画の実施状況や利用者についての回けるすべき課題についての把握を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。
■方針
1.この事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態等となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮したものとする。<br />
2.利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき適切な保険医療サービスおよび福祉サービスが、多様な事業から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。<br />
3.利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。<br />
4.事業を行うにあたっては、利用者の所在する市町村、在宅介護支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
■特色
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第8号」第12条及び第13条に定める取扱方針を遵守するものとし、指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとする。<br />
1.利用者からの居宅サービス計画作成依頼等に対する相談対応当事業所内相談室において行う。<br />
2.課題分析の実施<br />
(1)課題分析の実施に当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行うものとする。<br />
(2)課題分析の実施に当たっては、利用者の生活全般についての状態を十分に把握し、利用者が自立した生活を営むことができるよう支援するうえで、解決すべき課題を把握するものとする。<br />
(3)使用する課題分析票の種類は「新・居宅サービス計画ガイドライン(H18)」方式とする。<br />
3.居宅サービス計画原案の作成<br />
利用者及びその家族の希望並びに利用者について把握された解決すべき課題に基づき、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスを利用するうえでの留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成する。<br />
4.サービス担当者会議等の実施<br />
居宅サービス計画原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者を招集した、サービス担当者会議の開催、担当者に対する紹介等により、居宅サービス計画原案の内容について、担当者から専門的見地からの意見を求めるものとする。<br />
5.居宅サービス計画の確定<br />
介護支援員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分したうえで、その種類、内容、利用料等について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得るものとする。<br />
6.サービス実施状況の継続的な把握及び評価<br />
居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画の実施状況や利用者についての回けるすべき課題についての把握を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。
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