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最終更新日 2014/3/7 15:29
説明
■方針
1.利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう配慮して、身体介護その他生活全般にわたる援助を行う。 2.必要なときに必要な訪問介護の提供が出来るよう努めるものとする。 3.市町村、居宅介護支援事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努める。 4.指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第37号)を厳守し事業を実施するものとする。
■特色
愛・技・絆 1.愛情を持つ 2.必要な技術を身につける 3.絆(信頼、関係者とのつながりを大切にする)をモットーに質の高い援助を目指しています。
■方針
1.利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう配慮して、身体介護その他生活全般にわたる援助を行う。 2.必要なときに必要な訪問介護の提供が出来るよう努めるものとする。 3.市町村、居宅介護支援事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努める。 4.指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第37号)を厳守し事業を実施するものとする。
■特色
愛・技・絆 1.愛情を持つ 2.必要な技術を身につける 3.絆(信頼、関係者とのつながりを大切にする)をモットーに質の高い援助を目指しています。
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