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最終更新日 2014/3/7 15:29
■方針
住み慣れた居宅において、かかりつけ医の医師が訪問看護の必要性を認めた方に対し、訪問看護師等が訪問して、訪問看護サービスを提供します。訪問看護事業の実施にあたっては、関係市町村・地域の保健・医療・福祉サービスとの密接な連携に努め、協力と理解のもとに適切な運営を図るものとします。
■特色
介護保険給付対象サービスとして、利用者の居宅に訪問看護師等を派遣し、利用者に対して、病状の観察、身体の清拭・洗髪、褥創の予防と処置、体位の変換、リハビリ、精神的支援、食事及び排泄の介助、家族その他の介護に対する相談・助言・指導、その他医師の指導に基づく看護サービスを提供するものとします。<br />
当事業所では理学療法士・呼吸療法認定士もおります。利用者様へのケアに対しても事業所内でスムーズな連携を図れることが特色です。
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