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最終更新日 2014/3/7 15:29
■方針
1.利用者が要介護状態となった場合においても可能な限りその居宅において自立した生活を営むことができるよう配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。2.利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止に資するようその療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。3.利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。4.利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
■特色
専門的なケアの提供により在宅での療養生活を支える。<br />
・理学療法士、作業療法士による訪問リハビリテーション<br />
・認知症認定看護師による認知症ケア<br />
・緩和ケア認定看護師による緩和ケア<br />
・巡回型介護看護システム
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