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最終更新日 2014/3/7 15:29
■方針
(1)事業所が実施する事業は、利用者が可能な限りその居宅において、<br />
その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して<br />
身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。<br />
(2)事業の実施に当たっては、必要な時に必要な訪問介護の提供ができるよう努めるものとする。<br />
(3)事業の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、<br />
その目標を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。<br />
(4)事業の実施に当たっては、利用者の居住する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター<br />
他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
■特色
(1)サービス提供を行う訪問介護員<br />
契約時に担当の訪問介護員を選出します。<br />
ただし、実際のサービス提供にあたっては複数の訪問介護員が交替してサービスを提供します。<br />
(2)訪問介護員の交替<br />
(1)契約者からの交替の申し出<br />
選任された訪問介護員の交替を希望する場合には、当該訪問介護員が業務上不適当と認められる事情<br />
その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して訪問介護員の交替を申し出ることができます。<br />
ただし、契約者から特定の訪問介護員の指名はできません。<br />
(2)事業者からの訪問介護員の交替<br />
事業者の都合により、訪問介護員を交替することがあります。<br />
訪問介護員を交替する場合は契約者及びその家族等に対してサービス利用上の<br />
不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。
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