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最終更新日 2014/3/7 15:29
説明
■方針
①事業所は、市区町村から要介護認定に係る訪問調査の委託があった場合は<br />
これを受託し、訪問調査を実施します。<br />
②利用者が保健・医療・福祉サービスを適切に利用出来るよう、利用者及びそ<br />
の家族の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境及びその家族の希望等を勘案し、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成するとともに、サービス計画に基づき、各サービスの提供が確保されるよう、事業者等との連絡調整、介護保険施設の紹介その他便宜の提供を行います。<br />
③事業の提供にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、その立場にたって、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行います。<br />
④上記の他「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営」に関する基準(厚生労働省令第39号、平成11年3月31日付)第13条の具体的な取り扱い方針を尊受します。<br />
⑤要介護(要支援)認定申請に対する協力を行います。
■特色
有料老人ホーム内に事業所を設置しており、生活全般の状況を把握し、適切なサービスを確実に提供することができます。また、医療法人との連携を図り、医療ニーズの高い方にも安心して生活を送っていただくことができます。
■方針
①事業所は、市区町村から要介護認定に係る訪問調査の委託があった場合は<br />
これを受託し、訪問調査を実施します。<br />
②利用者が保健・医療・福祉サービスを適切に利用出来るよう、利用者及びそ<br />
の家族の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境及びその家族の希望等を勘案し、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成するとともに、サービス計画に基づき、各サービスの提供が確保されるよう、事業者等との連絡調整、介護保険施設の紹介その他便宜の提供を行います。<br />
③事業の提供にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、その立場にたって、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行います。<br />
④上記の他「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営」に関する基準(厚生労働省令第39号、平成11年3月31日付)第13条の具体的な取り扱い方針を尊受します。<br />
⑤要介護(要支援)認定申請に対する協力を行います。
■特色
有料老人ホーム内に事業所を設置しており、生活全般の状況を把握し、適切なサービスを確実に提供することができます。また、医療法人との連携を図り、医療ニーズの高い方にも安心して生活を送っていただくことができます。
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