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最終更新日 2014/3/7 15:29
説明
■方針
利用者が要介護状態などとなった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行う。事業にあたっては、必要なときに必要な訪問介護の提供ができるよう努めるものとする。事業にあたっては、利用者の所在する市町村、居宅介護事業者、在宅介護支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努める。「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準「平成11年厚生省令第37号)に定める内容を厳守し事業を実施するものとする。
■特色
利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な訪問介護の提供を確保する事を目的とする。
■方針
利用者が要介護状態などとなった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行う。事業にあたっては、必要なときに必要な訪問介護の提供ができるよう努めるものとする。事業にあたっては、利用者の所在する市町村、居宅介護事業者、在宅介護支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努める。「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準「平成11年厚生省令第37号)に定める内容を厳守し事業を実施するものとする。
■特色
利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な訪問介護の提供を確保する事を目的とする。
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