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最終更新日 2014/3/7 15:29
■方針
指定認知症対応型共同生活介護の提供にあたっては、認知症(介護保険法第8条第16項に規定する認知症をいう。以下同じ。)によって自立した生活が困難になった要介護状態の入居者(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にあるものを除く。以下同じ。)に対して、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、心身の特性を踏まえ、入居者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、食事、入浴、排せつ等の介護その他日常生活上の世話及び機能訓練等必要な援助を行う。<br />
2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供にあたっては、認知症によって自立した生活が困難になった要支援状態の入居者に対して、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、心身の特性を踏まえ、入居者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、食事、入浴、排せつ等の介護その他日常生活上の世話及び機能訓練等必要な援助を行うことにより、入居者の心身機能の維持回復を図り、もって入居者の生活機能の維持及び向上を目指す。<br />
3 事業所は、地域や家庭との結びつきを重視しながら関係する市町村や地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスと綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
■特色
入居者の能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう支援します。また、家庭の延長線上にあるような環境と介護サービスの提供に努めます
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