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最終更新日 2014/3/7 15:29
■方針
①利用者が要介護状態又は要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行う。<br />
②事業にあたっては、必要なときに必要な訪問介護等の提供ができるよう努めるものとする。<br />
③事業にあたっては、利用者の所在する市区町村、地域包括支援センター、在宅介護支援センター、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。<br />
④前3項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」及び「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」に定める内容を厳守し、事業を実施するものとする。
■特色
処遇改善加算あり
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