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最終更新日 2014/3/7 15:29
説明
■方針
本事業所が実施する事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況・希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な特定福祉用具[特定介護予防福祉用具]の選定の援助・取り付け・調整等を行い、特定福祉用具[特定介護予防福祉用具]を販売することにより利用者の日常生活の便宜を図り、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものとする。<br />
2 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。<br />
3 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、介護予防サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。<br />
4 前3項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)、[「指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年厚生労働省令第35号)]に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
■特色
地域に密着したサービスを目指し、迅速に、親切に、利用者様本位のサービス提供を心がけています。
■方針
本事業所が実施する事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況・希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な特定福祉用具[特定介護予防福祉用具]の選定の援助・取り付け・調整等を行い、特定福祉用具[特定介護予防福祉用具]を販売することにより利用者の日常生活の便宜を図り、利用者を介護する者の負担の軽減を図るものとする。<br />
2 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。<br />
3 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、介護予防サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。<br />
4 前3項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)、[「指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年厚生労働省令第35号)]に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
■特色
地域に密着したサービスを目指し、迅速に、親切に、利用者様本位のサービス提供を心がけています。
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