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最終更新日 2014/3/7 15:29
説明
■方針
1 利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、<br />
身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。<br />
2 事業の実施に当たっては、必要な時に必要な訪問介護の提供ができるように努めるものとする。<br />
3 事業の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、<br />
計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。<br />
4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、<br />
地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との<br />
連携に努めるものとする。<br />
5 前4項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生労働省令第37号)<br />
に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
■特色
*訪問介護計画書の作成<br />
・居宅サービス計画に基づき、利用者意向や心身の状況等のアセスメントを行い、<br />
援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた訪問介護計画を作成します。<br />
<br />
*身体介護<br />
・入浴介助、排泄介助、食事介助、その他身体に関わる介助<br />
・自立生活支援のための見守り的援助<br />
<br />
*生活援助<br />
・買物、掃除、洗濯など
■方針
1 利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、<br />
身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。<br />
2 事業の実施に当たっては、必要な時に必要な訪問介護の提供ができるように努めるものとする。<br />
3 事業の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、<br />
計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。<br />
4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、<br />
地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との<br />
連携に努めるものとする。<br />
5 前4項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生労働省令第37号)<br />
に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
■特色
*訪問介護計画書の作成<br />
・居宅サービス計画に基づき、利用者意向や心身の状況等のアセスメントを行い、<br />
援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた訪問介護計画を作成します。<br />
<br />
*身体介護<br />
・入浴介助、排泄介助、食事介助、その他身体に関わる介助<br />
・自立生活支援のための見守り的援助<br />
<br />
*生活援助<br />
・買物、掃除、洗濯など
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