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最終更新日 2014/3/7 15:29
■方針
利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行う。必要な軒に必要な訪問介護の提供ができるように努める。利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努める。また利用者所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業所、保健医療サー日図及び福祉サービスを提供するものとの連携に努める。
■特色
従業員の職種、員数及び職務の内容は管理者(サービス提供責任者と兼務)1名従業員及び業務の管理を一元的に行うとともに法令等において規定されている指定訪問介護の実施に関し、事業所の従業員に対し遵守すべき事項について指揮命令を行う。サービス提供責任者は訪問介護計画の作成・変更を行い、利用の申し込みに係る調整をすること。利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席利用者に関する情報の共有等居宅介護支援事業者等との連携に関すること。訪問介護員に対し具体的な援助目標及び援助内容を指示すると共に利用者の状況について情報を伝達し業務の実施状況を把握する。訪問介護員は業務の状況のより増員することができるものとする。訪問介護員は訪問介護計画に基づき指定訪問介護の提供に当たる。<br />
指定訪問介護の内容(1)訪問介護計画の作成(2)身体に関する内容(1)排泄・食事介助(2)清拭・入浴・身体整容(3)体位交換(4)移動・移乗介助、外出介助(5)その他の必要な身体の介護(3)生活に関する内容(1)調理(2)衣類の洗濯、補修(3)住居の掃除、整理整頓(4)生活必需品の買い物(5)その他必要な家事
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