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最終更新日 2014/3/7 15:29
■方針
1、利用者が要介護状態になった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他生活全般にわたる援助を行うものとする。 2、必要な時に必要な指定居宅介護の提供ができるよう努めるものとする。 3、利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止または要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。 4、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。 5、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、居宅介護支援センター、他の居宅サービス事業者、保険医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
■特色
〇常に笑顔と真心を込めた応対を心がけ、優れたサービスで信頼を築く。 〇公的サービスの担い手としての立場 を自覚し、法の理念に基づき適切な支援を行う。
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