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最終更新日 2014/3/7 15:29
■方針
(1)本事業は、利用者が要介護状態となった場合においても可能な限り居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるよう配慮して援助に努める。(2)利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて利用者の選択に基づき適切な保険医療サービスが多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう配慮して行う。(3)利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の為に立って利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類、または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう公平中立に行う。(4)事業の運営に当っては、河内長野市、在宅介護支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等の連携に努める。(5)上記の他「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(厚生省令38号、平成11年3月31日付け)」を遵守する。
■特色
○常に笑顔とまごころを込めた応対を心がけ、優れたサービスで信頼を築く。○公的サービスの担い手としての立場を自覚し、法の理念に基づき適切な支援を行う。
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