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最終更新日 2014/3/7 15:29
■方針
1.事業所の通所介護従業者は、要介護状態等の心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。<br />
2.事業の実施に当たっては、関係市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者、保健・医療・福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。<br />
3.「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
■特色
理学療法士を配置し機能訓練を行うことで、より専門的な機能訓練を受けることができる。利用者の自己決定を尊重し、したいこと・したくないことを大切にサービスを提供。
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