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最終更新日 2014/3/7 15:29
■方針
1、事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても可能な限りその居宅において自立した生活を営むことが出来るように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。<br />
2、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。<br />
3、利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。<br />
4、事業に当たっては、利用者の存在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。 <br />
5、指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者またはその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。 <br />
6、前5項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
■特色
かかりつけの医師の指示に基づいて訪問し、その方に必要な看護や介護のお世話を行い、在宅における療養生活を支援します。<br />
緊急時に訪問できる体制をとっており24時間の支援を行います。<br />
地域の医療機関と連携を図りターミナルケア、看取りを行わせていただきます。
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