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最終更新日 2014/3/7 15:29
説明
■方針
指定居宅介護支援事業の適正な運営を確保するために、必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護者等からの相談に応じ、及び要介護者がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人やその家庭の意向等を基に、居宅サービス又は施設サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整その他の便宜の提供を行うことを目的とする。事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮したものとする。利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。事業を行うにあたっては、利用者の所在する市町村、在宅支援センター、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
■特色
福祉関係で長年働いてきた経験をふまえて、介護保険では単独の居宅介護支援事業所を行っています。障がい者ケアマネジメント従事者研修を終了しています。少人数の事業所ですがご本人様やご家族様の意思を聞きながら、きめ細やかでサービスに偏りのないよう公平中立に皆様の喜ばれるサービスをと考えております。
■方針
指定居宅介護支援事業の適正な運営を確保するために、必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護者等からの相談に応じ、及び要介護者がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人やその家庭の意向等を基に、居宅サービス又は施設サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整その他の便宜の提供を行うことを目的とする。事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮したものとする。利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。事業を行うにあたっては、利用者の所在する市町村、在宅支援センター、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
■特色
福祉関係で長年働いてきた経験をふまえて、介護保険では単独の居宅介護支援事業所を行っています。障がい者ケアマネジメント従事者研修を終了しています。少人数の事業所ですがご本人様やご家族様の意思を聞きながら、きめ細やかでサービスに偏りのないよう公平中立に皆様の喜ばれるサービスをと考えております。
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